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プログレス会員規約

【会員規約前書き】

この度、皆様にお伝えしたい思いがございます。

この会員規約は私共と皆様の友好的かつ円滑な関係をより長く継続していくためのお約束でございます。しかし、『規則』『しばり』のような杓子定規な考えではなく、皆様が末長くABD個性運命學を活用し豊かな人生を送って頂くための、『つながり』『絆』がこの会員規約だと考えております。また、この会員規約は皆様をお守りする内容にもなっておりますし、皆様がお守りいただく事で大切な仲間をもお守りする内容となっております。時折表現が硬い部分もございますが、どうぞご安心してご活用頂きたく存じます。共に歩む100年先の未来への第一歩でございます。どうぞ、今後とも宜しくお願い申し上げます。

第1条(目的)
プログレス会員規約(以下「本規約」とする)は、株式会社レジェンドクレスト(以下「運営会社」とする)とプログレス会員(以下「会員」とする)との間で、運営会社が委託し一般社団法人Astrology Bio-Rhythm Deciphered協会(以下「協会」とする)が提供する個性運命學等のコンテンツ利用に必要となる、運営会社への会員登録料、入退会及び会員の権利義務や特典等、組織運営並びに会員活動の基本的事項を定めることを目的とします。

又、協会及び会員相互の良好な関係を維持し、法的観点により活動を保護します。

第2条(会員)
運営会社が定める会員とは、本規約に同意の上、資格取得に応じて順を追って会員の段階が上がるものとします。会員申込書を提出もしくは会員登録フォームにて申し込み、協会がこれを承認した方を認定会員とします。

第3条(本規約)
本規約は、登録手続時および登録後に遵守いただく規約とします。

第4条(本規約変更)
運営会社は、本規約を任意に適時変更できるものとします。本規約に変更があった場合は、運営会社所定のサイト(https://abdjapan.com/)に掲載したときに、その効力を生じるものとします。なお、本規約の変更後に協会の利用があった場合には、会員は変更を承諾したものとします。

第5条(入会申込み及び会員登録)
入会申込みは、本協会が実施する「プログレスコース」受講開始時に、会員登録フォームより本規約を承諾した後に同意の署名をし、年会費を納めることで会員登録手続きが完了します。

会員資格及び特典の有効開始は、当該お申し込みの「プログレスコース」の開講時からとなります。

第6条(プログレス会員とコース受講)
・プログレス会員は、プログレスコースの受講を継続している方を対象と致します。
 万が一、プログレスコース受講を継続更新されない場合には、一旦、一般会員となります。
 切り替わり時期として、次回の会員更新時から一般会員となります。
・但し、再びプログレスコース(別のクラス含む)を受講ご希望の申込みがあった場合には、再びプログレス会員として変更することができます。

第7条(年会費と会員の特典)
第5条に定める申し込み後、年会費として以下に定める金額を納めることで、「プログレス会員」として本条第2項の特典を使用することができます。
1.年会費
年会費:年額35,000円
年会費は、入会日より7日以内に協会所定の口座に振り込んで頂きます。
ご入金済みの年会費は、年度途中の退会・除名であっても返還しないものとします。
2.会員の特典
・基本特典は、「プログレス会員」に所属している時に使用できる特典になります。
特典内容の詳細は、こちらのhttp://abdjapan.com/648-2/1002-2/904-2/ からご確認をお願い致します。 
3.不可抗力
運営会社の責めに帰すべからざる事由により、前項に定める特典を付与することができなくなった場合であっても、運営会社は年会費の返還等一切の責任を負いません。

第8条(会員登録の有効期限及び登録の更新)
1.会員登録の有効期限は、原則会員登録をした日、又は更新した日から1年間とします。
但し、月単位の有効期間とするため、実質的には更新日の翌月より1年間とします。
2.会員登録の更新 
更新月の前月までにweb更新にて規約同意後に更新手続きをします。
会員登録更新料と第7条に定める年会費を支払うことで会員登録の更新が完了します。
尚、プログレス会員の方は会員更新会に参加する必要はありません。
3. 会員更新料
本条の第2項に定める更新手続き後、会員登録更新料として以下に定める金額を収めることで本協会の会員として更新することができます。
会員更新料:10,000円
4.更新にあたり次の条件を満たす事とします。(常々の進化による情報更新のため)

  • 6ヶ月に1回のフォローアップ講座受講
  • 6ヶ月に1回の基礎講座受講

5.会員資格有効期限終了に伴う経過措置について

(1)会員資格有効期限が過ぎた場合は、会員資格に基づく権利行使は出来ないものとします。

(2)会員資格有効期限が過ぎた場合でも、3か月間以内に限り、更新手続きの猶予を認めます。その期間内に更新手続き(更新料の払い込み)が完了した場合は、その時点から会員資格に基づく権利が行使出来るものとします。

(3)会員資格有効期限から3か月を超えた場合は、新たな更新手続きが必要となります。
登録料3,000円を払い込み、「再登録手続き」をすることで会員資格を取得することが出来ます。

第9条(会員登録情報の変更)
会員の登録情報(苗字、ご住所やご連絡先など)に変更があった場合は、速やかに所定の変更の届け出を本協会に行うものとします。変更登録がなされなかったことにより生じた損害については、本協会及び運営会社は一切の責任を負いません。

第10条(秘密保持の確認)
初めて協会の講座を申し込んだ時点から現在の会員となるまで、そして退会後においても協会の秘密事項は保持しなければなりません。本協会で知り得た様々な秘密事項は、過去、現在そして未来も第三者に対しての流用や公表をすることを禁止します。尚、退会時においても秘密事項の保持につきましては、講座申し込み時、会員登録時に既に了承済みであると見做します。
特許庁が認めた商標登録や特許を利用した事から法的観点においても遵守いただくものとします。

第11条(退会)
(1)会員が退会を希望する場合は、本協会所定の書面による退会手続きを行い、登録を解除するものとします。
但し、支払い済みの年会費は返還されないものとし、会員登録が解除された後は、本協会及び運営会社でご利用いただいていた一切の権利及び会員特典を失うものとします。
尚、退会後においても前条の秘密の保持を継続して遵守するものとします。

(2) 退会後の診断及び返却物について
退会後は、有効期間の有無に関わらず、協会が許可した「診断」をすることは一切禁止と致します。退会時は、「診断士資格証」をお持ちの方は、直ちに事務局宛に返却願います。 

第12条(特定の会員の利用禁止、各会員資格取り消し)
本協会及び運営会社は、特定の会員が次の各号に該当すると判断した場合には、当該会員による本協会の利用を停止または会員の資格を取り消すことができるものとします。これにより当該会員に何らかの損害が生じたとしても本協会及び運営会社は一切の責任を負わないものとします。また、いずれかの項目に該当することにより本協会及び運営会社とその他の第三者が損害を被った場合、当該会員は、その損害を賠償するものとします。

(1)会員登録時に虚偽の申告をした場合
(2)入力されている情報に改ざんをおこなった場合
(3)法令や本規約等に違反する行為があった場合
(4)本協会利用において不正利用があった場合
(5)本協会及び運営会社の運営を妨害した場合
(6)その他、本協会と運営会社が会員として不適当と判断した場合
(7)本規約事項を承諾できない場合

第13条(通知)
本協会及び運営会社からの通知は、本協会に登録されたメールアドレスにメールを送信することをもって通知するものとします。但し、緊急を要する場合には、その他の通知手段も使用するものとします。

第14条(サービス利用)
会員は本協会所定の利用規約を遵守し、各サービスの規約・ガイドラインなどに基づき、本協会と運営会社のサービスが利用できるものとします。

第15条(Webシステムの使用権利)
会員は、第7条に定める年会費を支払うことで「webシステム」を利用することが出来ます。

第16条(Webシステムの中断)
運営会社は、運営会社又は協会が次の各号のいずれに該当する場合、会員に事前の通知をすることなくWebシステムの提供を中断することがあります。

(1)Webシステム用設備の保守、点検などの工事が必要な場合
(2)Webシステム用設備に障害が発生した場合
(3)第1種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して電気通信サービスの利用が不能になった場合
(4)協会が運用上または技術上サービスにおいて、一時的に中断する必要があると判断した場合
(5)第7条に定める年会費の支払いに遅延が生じた場合

第17条(協会認定診断士の責任)
「協会認定診断資格取得会」にて診断資格を認定された協会認定診断士(以下「認定診断士」という)は協会のコンテンツから取得した各種診断方法に基づき以下の責任に於いて診断をお客様に提供することとする。
各種診断方法とは、協会独自の【協会公式Webシステム】より生年月日から割り出した協会のABD個性運命學のコンテンツから知り得た學問の知識により成立した、カラー診断、個性診断、鑑定のこととする。

第18条(診断士資格の取得条件について)
認定診断士の責任をより明確にするため、今回より取得基準を以下のように定めます。 
診断士資格を取得するための条件は以下の通りとなり、取得権利を有することになります。 

  • エグゼクティブコース講座を修了し、プログレスコース「大學進学クラス」及び「ありがとうクラス」に在籍していること。
  • 「個性運命大學」「上級コース」「養成コース」「プロ」のいずれかに在籍していること。

第19条(診断士資格証について)

1.「協会認定診断士資格証」(以後、「資格証」という)は、診断士資格を取得するための権利を有する方が、諸条件を満たした場合に発行致します。

2.特許取得の「協会公式webシステム」を安心してご利用頂くため、診断時は「診断士資格証」を随時携行が必要となります。資格証の有効期間は、発行から1年間とし更新が必要となります。尚、更新規定は別途定めます。詳細は協会ホームページ こちらhttps://abdjapan.com/648-2/863-2/からご確認願います。

3. 診断士資格証の有効期限が切れた場合もしくは紛失された場合は、診断をすることは出来ません資格証の携行や更新をせずに診断を行った場合など規約違反とみなし、第12条に定める措置を講じる場合がありますのでご承知おき下さい。

4.診断士資格証を紛失された場合は、再発行費用として50,000円申し受けます。
特許庁が認めた商標登録や特許を利用した事から法的観点においても遵守いただくものとします。

第20条(受講規定)

1.講座内容、講師は予告なく変更する場合があります。
2.講座中の録音、録画等は禁止としております。
3.一定人数に達しない場合や、講師の急病などにより、講座の開催を延期または中止する場合があります。
4.講座開催中に宗教、選挙、政治活動、営業、斡旋、勧誘、販売行為、宣伝、広告活動は、有償無償、商行為云々に関わらず一切行わないこと。

5.本協会及び運営会社が提供する講座の一切の 内容は、全て著作権によって保護されていることを確認し、講座中における写真撮影、録画及び録音を行わないこと。また、他の研修・セミナー、出版物、電子メール、ブログ、 Facebook、SNS 等の各種媒体において、本講座の内容を無断で使用および公表、公開、開示、複製、 提供、配布等行わないこと。

6.以下に該当する人は、円滑な講座運営のため、申込の前後に関わらず、受講をお断りする場合があります。
(1) 講座を静かに聞くことができず、他の受講生や講師に迷惑をかけると判断される人
(2) 他の受講生や講師に対して、暴言、暴力、セクハラ行為・プライバシーを侵害する行為等を行った人
(3) 投資や、ビジネス、宗教等の勧誘目的の人、またはその様に見做される行為を行う人
(4) 立ち入り禁止エリアへ不当に侵入した人
(5) 飲酒している人
(6) 講座を録音、録画した人
(7) その他、公序良俗に準じ本協会が不適切と判断した人

第21条(個人情報の取り扱い)
運営会社及び協会は、会員の皆様の個人情報を収集及び利用する上で以下の事項を遵守し、個人情報保護に関する法令/規範及び協会の個人情報保護方針並びに関連する内規を遵守し、適切に利用・管理します。なお、会員は、運営会社と協会が会員へのサービス提供のため、個人情報を共同して利用することに同意します。下記事項をご確認ください。

1.取得した個人情報は、ご本人の同意を得た場合を除き、会員の個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、次の場合はご本人の同意が得られなくても、関係法令の反しない程度に第三者に開示・提供できるものとします。

(1)法令等に基づく場合。
(2)国の機関、地方公共団体、又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対し、運営会社又は協会が協力する必要があり、会員の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合。
(3)その他会員へサービスを提供するため、あるいは会員の利益のために必要であると運営会社又は協会が合理的に判断した場合。

2.運営会社及び協会は、原則として、以下各号に定める機微な情報(以下「機微情報」といいます)を収集しません。ただし、会員自ら、運営会社又は協会に対して機微情報を提供した場合は、運営会社又は協会が当該機微情報を取得することを承諾したものとみなします。
(1)思想、信条または宗教に関する事項
(2)人種、民族、門地、本籍地(所在都道府県に関する情報を除く)、身体精神障害、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
(3)勤労者の団結権、団体交渉およびその他団体行動に関する事項
(4)集団示威行為への参加、請願権の行使その他の政治的権利の行使に関する事項
(5)保健・医療または性生活に関する事項

第22条(禁止事項)
会員は本協会を利用するに際し、次の各号の行為を行うことを禁止します。
(1)本規約に違反すること
(2)公序良俗に反すること
(3)犯罪行為を行うこと
(4)本協会、運営会社、他の認定会員または第三者の知的所有権(著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウが含まれるがこれに限定されない)を侵害すること
(5)他の認定会員または第三者に不利益を与えること
(6)本協会及び運営会社の運営を妨げること、または、信用を毀損すること
(7)同一人物が複数の認定会員登録を行うこと
(8)その他、本協会と運営会社が不適当と判断すること
(9)会場および会場近辺でネットワークビジネス、宗教、その他の営業活動を行うこと
(10)認定診断士は各種診断を、本協会の認定を得た責任に於いて実地するものであり、他の学問や占い、講座、ネットワークビジネス、宗教、その他のビジネス、営業活動等を融合する診断やアドバイスを有償無償に関わらず行うことで、他の学問や占い、講座、ネットワークビジネス、宗教、その他のビジネス、営業活動等の診断であると誤解を与えるような診断を行わないこととする。
(11)認定診断士本人のwebシステムを、認定診断士本人以外に貸与しないこととする。

第23条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます)に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為を行わないものとします。
2.会員が前項の規定に違反した場合には、運営会社は事前に通告することなく会員の利用を停止し、または資格を取り消す等の措置を講じることができるものとします。これにより会員に何らの不利益または損害が生じたとしても、協会及び運営会社は一切の責任を負わないものとします。

第24条(協議)
認定会員と協会及び運営会社の間で問題が生じた場合には、協会及び運営会社は認定会員と誠意をもって協議しその解決に努めるものとします。

第25条(規約違反)
認定会員の方が、本規約に違反するような行為等を発見された場合には、本協会までご連絡いただけるものとします。

第26条(準拠法、合意管轄)
本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2024年5月